一般社団法人 地域創生連携コンソーシアム 定款(2019年4月1日)

一般社団法人 地域創生連携活動コンソーシアム 定款

 

第1章  総   則

(名称)
第1条 当法人は、 一般社団法人 地域創生連携活動コンソーシアムと称する。

(目的)
第2条 当法人は、みどり豊かな国土を創成するために林野を整え、豊かな生活圏を実現するために、地域連携を通じて、新しいモノ・コトつくりに関わる活動を社会実装に繋げることを主たる目的とし、この目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域の特性を活用し、その強みを相互に連携・強化することにより、地域間の発展に繋がるモノ・コトつくりに資する事業。
(2) 参加地域が有している森林資源の持続活用な利活用に資する事業。
(3) 地域の森林資源を多面的に活用するために、公設森林組合および組合が住所を置く自治体が協力をしたモノ・コトつくりに資する事業。これには、森林組合-自治体連携や独自のまちづくり事業なども含まれる。
(4) 地域創生を目指す中小自治体が持つ多様な潜在力を、大都市におけるニーズと結びつけることによって創造される新事業を支援する事業。
(5) 当法人が取り組むプロジェクトに参加する組織、個人を支援すると同時に、新たな協働となる新規プロジェクト設立を支援する事業。
(6) 参加する地域組織により、共同運用される事業所の維持・管理事業。
(7) 各種の人材育成・人材交流に関わる事業。
(8) その他、主たる目的ならびに上記の事業に関連する一切の事業。

 

(主たる事業所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を大阪府豊能郡豊能町内に置く。
2 当法人は、理事会の議決に基づき、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

 

(公告方法)
第4条 当法人の公告は、当法人のインターネット上に設置されるウェブサイトにおける電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、当法人の主たる事務所の掲示板に掲示する方法により行う。

 

第2章  社   員

(法律上の社員ならびにそれ以外の種別)
第5条 当法人は、次に述べる4種類の会員制度から成り立つものとし、本制度が定める「正会員」をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」とする)上の社員であると定義する。
(1) 正会員 :当法人の目的に賛同し、事業を共創するために入会した者であり、具体的な事業であるプロジェクトに関わる者が該当する。
(2) 顧問会員:当法人が遂行する事業の現状や将来の問題点を発見し、改善策ならびに将来への対策を検討する際に、その知見が求められる者。特に、本法人と連携をもつ法人等が有する有能な人材などが該当する。
(3) 自治体職員会員:当法人が遂行する事業を遂行する上で必要不可欠と見なされる地方自治体職員個人が該当する。
(4) 賛助会員:当法人の事業を援助するために入会した者であり、個人のみならず法人や自治体などの組織などもこれに該当する。
2 正会員以外の会員枠については、法律上の社員ではないため、社員総会の議決権を有しない。
3 賛助会員については、原則としてこれを紹介した地域毎にグループを形成し、賛助会費などは個々のグループの事業資金に用いられるものとする。

 

(入社)
第6条   当法人の会員になるためには、当法人が定める入会申込書類を提出後、理事会の承認を得なければならない。

 

(経費の負担)
第7条   社員は、当法人の目的を達成するため、理事会において別に定める経費を納入しなければならない。2 納入経費は、いかなる理由があっても、返還しない。

 

(社員の資格の得喪)
第8条 社員は、次に掲げる事由により、その資格を喪失する。
(1) 本人を除く総社員の同意
(2) 成年被後見人又は被保佐人になった時
(3) 死亡又は会員が属する法人の解散
(4) 社員の破産
(5) 除名
(6) 任意による退社

 

(退社)
第9条 社員は、所定の様式による退社届けを提出した後、退社することができる。
2 社員は、第8条の事由によって資格を喪失した場合、退社する。
3 社員の除名については、法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反するような行為をしたとき、その他正当な事由があるときに限り、社員総会の決議により除名することができる。

 

(社員名簿)
第10条 当法人は、社員の氏名又は名称および住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

 

第3章  社 員 総 会

(種別)
第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会の2種類とする。

 

(社員総会の決議事項)
第12条 社員総会は、一般法人法に規定する事項、法人の組織、運営および管理その他の当法人に関する一切の事項について決議することができる。

 

(構成)
第13条 社員総会は、すべての正会員たる社員をもって構成するものと定める。
2 当法人は、正社員に該当しない顧問会員ならびに賛助会員については、希望する場合のみにおいて社員総会の傍聴を可能とすることを妨げない。ただし、事前に理事会による承認を必要とする。

 

(招集)
第14条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2ヶ月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じてこれを招集する。
2 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほかは、理事会の決定に基づき、代表理事がこれを招集する。なお、代表理事に事故若しくは支障が発生した際には、あらかじめ定めた順位に基づき、他の理事がこれに代わって召集する。3 社員総会を招集するには、会日より1週間以上前に、各社員に対して書面又は電磁的方法による招集通知を発する必要がある。
4 前項にかかわらず、社員総会は、社員全員の同意がある場合において、書面又は電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続きを経ずに開催することができる。

 

(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれを務めるものとする。ただし、代表理事に事故若しくは支障が発生した際には、あらかじめ定めた順位に基づき、他の理事がこれに代わって議長を務めるものとする。

 

(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、一般法人法第49条第2項に規定する事項ないしは、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行うものとする。
2 正会員である各社員は、各1個の議決権を有するものと定める。

 

(社員総会の決議の省略)
第17条 社員総会における決議の目的たる事項について、理事又は社員からの提案があった場合において、その提案に社員全員が書面又は電磁的記録を用いた方法によって同意の意思表示を行った際には、その提案を可決する旨の社員総会決議があったものとみなす。

 

(社員総会議事録およびその取り扱い)
第18条 社員総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録は、作成段階においてその内容を確認・了承した議長および出席理事が署名又は押印し、当法人の主たる事務所に10年間備え置くものとする。

 

第4章  役 員 等

(役員の設置等)
第19条 当法人には、理事、監事を置く。
2 理事の最低人数は3名以上、監事は1名とする。

 

(理事および監事の選任および資格)
第20条 当法人の理事および監事は、当法人の社員の中から社員総会の決議に基づいて選任する。

 

(理事および監事の任期)
第21条 当法人における理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後4年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の次のものまでとする。
2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4 増員により選任された監事の任期は、他の在任監事の任期の残存期間2年に足らない時は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度のうち、最終年度の定時社員総会までとする。
5 理事および監事等の再任は、これを妨げない。

 

(代表理事)
第22条 当法人は、推薦された理事の中から、理事会の決議をもって代表理事1名を置くものとする。
2 代表理事は、当法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3 その他の理事は、代表理事を補佐し業務を遂行する。また、代表理事に事故若しくは支障が発生した際には、代表理事が予め指名した順序によって、法人の代表を伴わない業務執行のみを代行する。代表理事が欠けた時には、速やかに理事会を招集し、理事会決議をもって、代表理事を選出するものとする。

 

(監事)
第23条 監事は、一般法人法に定める業務を行う。

 

(理事および監事の解任)
第24条 理事および監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

 

(報酬等)
第25条 理事、監事および社員等への報酬・手当等は、理事会の議による。利益配分および配分方法は、これらを別途定めるものとする。
2 研究成果などの対価に関しては、分配のための細則を別途定める。

 

第5章 理 事 会

(理事会)
第26条 当法人には、理事会を置くものとし、この理事会はすべての理事をもって構成するものと定める。

 

(職務および権限)
第27条 理事会は、以下の職務を遂行する。
(1) 当法人の業務執行の決定。
(2) 定款第2条の目的を社会に実装するためのプロジェクトの承認。
(3) 理事の職務執行監督。
(4) 代表理事の選定および解職。
(5) 社員総会の日時、場所および議事に付すべき事項の決定。
(6) 規則の制定、変更および廃止。
(7) その他、必要な任務は理事会で決定するものと定める。
2 理事会は、次に掲げる事項とその他の重要な業務の執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受
(2) 多額の借財
(3) 内部統制に関する体制の整備

 

(招集)
第28条 理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の5日前までに各理事および監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 理事会は、理事および監事の全員の同意がある時は、招集手続きを経ずに開催することができる。

 

(会議方法)
第29条 理事会が用いる検討のための会議方法は、対面を主体とした通常の会議方式のみならず、テレビ会議又は電話会議方式(以下「テレビ会議等」とする)を用いることができるものとする。

 

(議長)
第30条 理事会の議長は、代表理事がこれを務めるものとする。ただし、代表理事に事故若しくは支障がある時は、あらかじめ理事会で定めた順位に基づき、他の理事がこれに代わり、議長業務を遂行するものとする。

 

(理事会の決議)
第31条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行うことができる。

 

(理事会の決議の省略)
第32条 理事が理事会の決議目的である事項について提案を行った場合、当該提案について議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録によって同意の意思決定を示した時、当該提案を可決する旨の理事会決議があったと見なすことができる。ただし、本解釈は、監事が当該提案に異議を述べた場合には適用されないものとする。

 

(理事会議事録およびその取り扱い)
第33条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。2 議事録は、作成段階においてその内容を確認・了承した議長および出席理事が署名又は押印し、当法人の主たる事務所に10年間備え置くものとする。

 

第6章 事務局

(事務局設置)
第34条 当法人の事務を処理するために事務局を設置する。
2 事務局は、大阪府豊能郡豊能町内に設置する。
3 当法人は、理事会の議決を経て必要な地に事務局支部を設置することができる。

 

(構成)
第35条 事務局は、事務局長および事務局員によって構成される。重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。2 事務局の組織および運営に関して必要な事項は、理事会が別途これらを定めるものとする。

 

(備え付け帳簿及び書類)
第36条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿および書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 社員名簿及び社員の異動に関する書類
(3) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(4) 理事、監事の名簿
(5) 財務諸表及び付属明細書
(6) 監査報告書
(7) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿および書類等の閲覧については、法令の定めによる。

 

第7章 解   散

(解散事由)
第37条 当法人は、法令に定める事由がある場合に解散する。

 

第8章 計   算

(事業年度)
第38条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(事業計画および収支予算)
第39条 当法人の事業計画および収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない時には、代表理事が社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得る、又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

(事業報告および決算)
第40条 当法人の事業報告および決算については、以下のように定める。
(1) 理事は、法令に定める計算書類を提出し、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(2) 理事は、事業報告の内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(3) 法令に定める計算書類および事業報告書類のみならず、「(5)監査報告書類」を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款および社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 

第9章  附  則

(事業初年度)
第41条 当法人の発足初年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
2 細則は、運営会議で立案し、理事会の承認を得る。
3 その他の事項についても、その都度、理事会の承認を得るものとする。
4 この定款は2019年4月1日の社員総会において変更された。

 

(定款に定めのない事項)
第42条 本定款に定めない事項は、すべて一般法人法その他法令の定めるところによる。